単純相続
単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産(資産)をすべて相続することで、この場合の財産(資産)には、これにはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が相続した後にマイナス分を返済していかなければなりません。相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認の手続きをとらないと自動的に単純承認となります。
この他にも、下記の場合には単純承認したことになります。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
- 相続人が限定承認または放棄をした後でも、全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
単純相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて相続するので、借金、債務保証などが後に発覚するリスクがあります。財産を調査しておかないと単純承認になった際に思わぬ負債を背負う可能性があります。