相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産(資産)のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くてもマイナスの財産が多くても相続放棄するとその法定相続人ははじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄のデメリット
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったということになりますので、そもそも相続に一切関わらなくて済みますが、デメリットも存在します。
プラスの財産を引き継げない
相続放棄をするとで、借金や債務保証などのマイナスの財産だけでなく、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産も引き継げなくなります。相続放棄の手続きが完了すると、後に撤回はできませんので、莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできなくなります。
他の相続人に相続がまわってしまいます
相続放棄をすることで、相続に関する一切の権利義務は他の相続人へまわります。すべての方が相続に関わりたくないのであれば、第1順位から第3順位まで全相続人が相続放棄をする必要があります。被相続人(亡くなられた方)の父母・兄弟にはじめから話しておかないと家族関係が悪くなってしまうこともあります。