調停離婚
離婚する人の9%程度が調停離婚です。お互いの話し合いで離婚が成立しない場合に家庭裁判所が間に入り調停を利用して離婚を成立させるものです。
どうしても協議離婚に応じてもらえない、また離婚することには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費・財産分与・慰謝料・面接交渉などの個別の条件で同意できない場合などの時にはすぐに離婚裁判を起こすのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停を経る必要があります。調停には強制力はないので家庭裁判所が離婚するのが適切だと判断した場合でも、お互いの合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じてくれない場合は次に裁判となります。
離婚調停は、家庭裁判所内にある調停室で、調停委員会のメンバーによって進められます。調停委員会は、裁判官と2名の調停委員によって構成されていますが、裁判官が調停室に来るのは調停が成立するときくらいで、実際には調停委員の方が対応することになります。
原則、調停には本人が出頭することになっています。代理人に弁護士が付いている場合でも、ご本人と代理人が出頭することになります。やむを得ない場合のみ、代理人だけの出頭が認められる場合もあります。
調停当日、裁判所に出頭し受付けをし、夫婦別々の待合室で待機します。そして、調停室では、夫婦が入れ替わり調停委員と話しをします。時間内に何度か繰り返されることになります。調停成立の段階になると、夫婦揃って調停室に入り裁判官の前で意志の確認を行うこととなります。一般的に調停には半年から1年程度要することが多いようです。