離婚とは
離婚とは、夫婦が現在法律上(戸籍上)成立している婚姻関係を、解消することをいいます。
離婚の種類
協議離婚
離婚する人の90%程度は協議離婚で離婚すると言われており、お互いの話し合いにより離婚を決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
調停離婚
離婚する人の9%程度が調停離婚です。お互いの話し合いで離婚が成立しない場合に家庭裁判所が間に入り調停を利用して離婚を成立させるものです。
※調停での離婚が成立しなかった場合に家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります(審判離婚)。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果その効果はなくなります。 2週間を過ぎてしまうと審判は確定し、審判離婚が成立します。
裁判離婚
裁判離婚の数はごく少ないものです。離婚調停が成立しなかった場合に夫婦どちらかが裁判所に離婚の訴訟を起こした上で、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 判決に納得のいかない場合は上級裁判所へと争うことができます。