交通事故後遺障害

後遺障害とは、交通事故によって負った怪我の治療を続けたとしても、それ以上治療が期待できない状態(症状固定)になった場合に、残ってしまった障害の事を言います。


後遺障害の等級

後遺障害は、症状に応じて1級から14級まで定められています。
後遺障害が残ってしまった場合、損害費目として後遺障害慰謝料(後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料)、後遺障害逸失利益(後遺障害を負ったことによって労働能力が低下して、将来に渡って失う利益のこと)等を請求することになりますが、これらは、主に後遺障害の等級を基準として算定されるので、正確な後遺障害の等級を受けることが非常に重要です。

2つの後遺障害等級認定申請方法

後遺障害等級認定申請には事前認定と被害者請求という方法があります。
事前認定とは、相手方の任意保険会社を通じ、任意保険会社から自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定申請を行う方法です。被害者が行う手続としては、医師に後遺障害診断書を書いてもらって、その診断書を任意保険会社に渡すのみです。後遺障害等級認定に必要なレントゲン、CT、MRIの画像などの資料の提出は保険会社が行ってくれます。

被害者請求とは、被害者が加害者の加入する自賠責保険に対して直接申請する方法です。

異議申立

自賠責調査事務所による後遺障害等級認定結果は、その認定理由と一緒に送られてきます。
この認定結果に納得いかない場合には、再度認定をやり直すよう申し立て(異議申立)をすることができます。

 

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