自己破産
自己破産とは、大きな借金・多重債務に陥って借金の返済が困難になった場合に、借金を帳消しにすることができる制度のことを言います。裁判所に申し立てをした上で、裁判所で審議が行われ、債務の返済が不能であると判断された場合に破産宣告を受けることになります。
ただし、税金・国民健康保険料や交通事故などの損害賠償債務、養育費などは免責の対象にはなりません。※法人破産の場合は、法人が消滅するので税金も社会保険の未払いもすべて免責の対象となります。
保有している財産については、債務者の最低限の生活を守るために、一定のものは差し押さえ禁止動産と言い、取り上げられることはありません。一般的な家具や家電、年数が経過した自動車などは破産後も保有できます。財産が少額で、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由もない場合には原則同時廃止という簡易な手続きを取ることが可能です。
自己破産の特徴
- 税金等を除いた借金の全ての支払い義務が免責されます
- 所持している現金99万円までは自由財産として手元に残せます
- 自動車(年数が経っている)や保険(掛け捨てなど)の財産が残せる場合があります
- 官報に掲載されます(戸籍、住民票には記載されません)
- ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合は免責が認められない可能性があります
- 免責許可決定を得るまで、一定の職業につけなくなります
- 信用情報(通称ブラックリスト)に載ります
※自己破産に限らず、債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報が登録されると言われております。