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一般社団法人の設立は資本金に当たる金銭の用意の必要がなく、設立時の社員が2人以上いれば設立が可能です。 また、社団法人と違い公益性が問われず登記のみで設立ができます。 詳細は行政書士のホームページでご確認ください。